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会社バレ・税金

扶養内の副業はいくらまで?税金・健康保険と家族への確認

扶養内でいくら働けるかは、3つの制度で見る

税金の扶養は、家族が受けるに関わる仕組みです。健康保険の扶養は、自分が家族の健康保険に入れるかの判断です。家族手当は、家族の勤務先が定める支給条件で、同じ「扶養」でも見る金額や書類が違います。

まず、自分が配偶者の扶養か親の扶養か、今の仕事は給与かかを書いてみましょう。自分に所得税がかからないことと、家族の控除や健康保険の条件を満たすことも別です。

「扶養」は、見る資料と相手が違う。税金はその年の所得と家族の控除、健康保険は今後の収入と加入先の要件、家族手当は勤務先の規程を確認。税・保険・手当を一つの金額で判断しません。給与か業務委託かも伝えます。
図:ナイショモア編集部

出典:国税庁No.1191:配偶者控除と年分別の所得要件国税庁No.1180:扶養控除と2026年分の改正注記日本年金機構:被扶養者の認定・異動と収入の要件

税金は、給与収入と委託の報酬を同じ金額で比べない

給与は、される前の給与収入からを引いて所得を計算します。の仕事は、所得区分に応じて、報酬から認められるを引いて計算します。両方ある人は、それぞれ求めた所得をほかの所得と合わせます。

国税庁は、2026年分から適用されると扶養親族の所得要件を62万円以下と案内しています。2025年分は58万円以下です。2026年分の改正は施行のため、過去分や施行日前の手続きを調べるときは対象年の案内を使いましょう。

配偶者の扶養と、親の扶養では使う控除が違う

では、配偶者の合計所得が62万円以下、給与だけなら収入136万円以下という2026年分の案内があります。控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下であること、生計を一にすることなど、ほかの要件もあります。62万円を超えたら必ず控除がなくなるわけではなく、を使える場合があります。

親の控除はなどを調べます。19歳以上23歳未満の親族は、2026年分の合計所得が62万円を超えても123万円以下なら、所得などに応じての対象になる場合があります。「学生だから一律いくら」ではなく、年齢と所得で親が使う控除を確かめます。

想定例:の報酬72万円、12万円なら

ほかに所得のない配偶者が、2026年にの報酬72万円を得て、として認められる費用が12万円だったとします。この仕事の所得は60万円です。の所得要件62万円以下には収まりますが、ほかの要件も含めて判断します。金額は説明用の仮定です。

健康保険へ相談するなら、所得60万円だけでなく、もとの報酬と費用も伝えます。報酬72万円と費用12万円の内訳を分け、健康保険ではどの費用を差し引けるかを聞くと、税金と混同せず相談できます。

出典:国税庁No.1191:配偶者控除と年分別の所得要件国税庁No.1180:扶養控除と2026年分の改正注記国税庁No.1177:特定親族特別控除国税庁No.1400:給与収入と給与所得の計算

健康保険は、今後の収入と自分の加入条件も見る

日本年金機構のの案内は、原則として年間収入130万円未満を基準にし、60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満で配偶者でない人は150万円未満としています。若年者の年齢は、その年の12月31日時点で判定します。

金額のほかにも、主に家族の収入で生計を維持しているか、同居なら原則としての収入の半分未満か、別居なら仕送り額より少ないかなどの条件があります。自分の勤務先で健康保険に加入する場合は、家族のとは別に手続きが必要です。

健康保険の年間収入は、過去の1月から12月だけでなく、今後の収入見込みをもとに確認します。給与に加えて委託報酬があるなら、両方の契約と毎月の見込み、費用の内訳を加入先へ伝えましょう。

以降の労働契約による収入判定は、給与収入だけの場合の取扱いです。委託報酬も見込む人は、給与の契約額だけで決めず、その報酬も含めて、扶養を続けられるか加入先へ聞いてみましょう。

出典:日本年金機構:被扶養者の認定・異動と収入の要件協会けんぽ:被扶養者資格の再確認に関する質問

家族に伝わるのは、どんな手続きからか

配偶者や親が控除を受けるときは、自分の所得見込みを伝える場面があります。健康保険でも、家族を通じて収入の資料を求められることがあります。扶養内の金額に収まっていても、仕事や収入を家族に知らせずに済むとは限りません。

実際の制度運用として、協会けんぽは2026年度も資格の再確認を行い、対象となる人のリストを事業主へ送り、に確認する手順を案内しています。すべてのへ一律に送るものではありませんが、収入を確認する手続きがあることは押さえておきましょう。

家族手当も受けている場合は、その勤務先の規程で収入の基準と変更の届出を見ます。見込みが変わったら、税・保険・手当のそれぞれで、いつ何を届けるかを相談できます。

出典:国税庁No.1191:配偶者控除と年分別の所得要件国税庁No.1180:扶養控除と2026年分の改正注記協会けんぽ:2026年度の被扶養者資格再確認

今年の実績と今後の見込みを分けて、相談する

月ごとの給与、委託の報酬、仕事の費用を別々に並べます。税金用には今年の合計、健康保険用には今後の月額や契約期間が分かる形にしておくと、同じ資料を使って相談できます。

健康保険への質問の想定例は「給与のほかにを始めます。給与は月○円、委託報酬は月○円の見込みです。費用には通信費などがあります。の判定に含める収入と費用、必要な届出を教えてください」です。

どの健康保険へ聞くか分からないときは、家族の資格情報のお知らせなどで保険者名を見ます。協会けんぽなら都道府県支部の一覧から加入先の支部へ、健康保険組合ならその組合のの担当へ、給与と委託報酬の月額・契約期間・費用の内訳を伝えましょう。勤務先への書類提出が必要か、いつまでに何を出すかも一緒に聞いておけます。

  • 家族との続柄・年齢・加入する健康保険
  • 給与の見込みと、委託報酬・費用の内訳
  • 税の対象年と、今後の収入が変わる時期
  • 必要な書類・提出先・届出期限

扶養内の副業に関する質問

20万円以下なら、扶養にも影響しませんか?

20万円の申告不要の制度と、家族の控除・健康保険の扶養は別です。金額が少なくても、ほかの収入と合わせた判定や届出が必要な場合があります。給与以外の副業所得があり、をしない場合は、原則として住民税の申告が必要です。申告不要条件に当たるか迷う場合は住民税担当へ聞けます。

出典:横浜市:給与以外の副収入と住民税の申告、各区の税務課