会社バレ・税金
チャトレ・メルレの経費はどこまで?通信費・衣装と記録の例
経費は、支払った物の名前より仕事での使い方を見る
国税庁は、収入を得るために直接かかった費用や、その年の業務上の費用をとして案内しています。私生活の費用は含めず、仕事と私用の両方に関わる支出は、取引の記録などから仕事に直接必要な部分を明確に分けられる場合、その金額を扱います。
このページは、などの報酬について、・のを整理するための記事です。給与の仕事ではなどの仕組みを使うため、同じ費用を給与から自由に引く計算にはなりません。契約書と明細で分からなければ、支払元へ給与か報酬かを聞いておきましょう。
通信費・機材・衣装は、仕事専用か私用もあるかを分ける
次の表は、費用を整理して相談するための見方です。品名だけで経費と決まる一覧ではありません。たとえば同じスマホ代でも、仕事専用の契約か、家族との連絡や動画視聴にも使う契約かで、残す記録が変わります。
| 支出 | 仕事との関係を残す資料・確認点 |
|---|---|
| 振込手数料・サービス利用料 | 報酬明細、差し引かれた金額と内容。収入を差引前で集計したかも照合 |
| スマホ・インターネットの料金 | 請求明細、仕事・私用の利用記録、仕事分の割合を決めた根拠 |
| PC・カメラ・マイク・照明 | 購入額、使用開始日、用途、私用の有無。高額な機材はも確認 |
| 衣装・ウィッグ・化粧品 | 仕事で必要な理由、使った日、私生活でも使うか。日用品を一律に全額計上しない |
| 自宅の家賃・電気代 | 業務で使う場所・時間と支払先、契約名義。家族間の支払いは別の扱いも確認 |
| 所得税・住民税 | には含めない。税額も手数料と分けて記録 |
機材の購入と家族への支払いは、全額計上の前に確かめる
PCなど長く使う資産は、購入年に全額を引くのではなく、使用期間に分けてにするが関わる場合があります。国税庁は、使用可能期間が1年未満、または10万円未満なら、業務に使い始めた年に全額をにする扱いを案内しています。私用もある場合の区分は別に必要です。
10万円以上の資産には、一括償却や、一定の青色申告者向けの特例など別の扱いもあります。購入日・金額・仕事に使い始めた日を残し、自分の所得区分と申告方法で使える処理を調べましょう。
家賃も、自分が大家へ払う場合と、生計を一にする配偶者などの親族へ払う場合では同じ扱いになりません。国税庁は、生計を一にする親族へ払う地代家賃などをにしないと案内しています。「自宅で使ったから」とまとめて判断せず、契約と支払先まで整理します。
領収書に、用途・仕事分・相談したい点を添えて残す
領収書や請求明細と一緒に、何のために買ったか、いつから仕事に使ったかを残します。会話に使った物、私用にも使った物、返金された物を区別しておくと、後から金額を調べ直しやすくなります。
年末にまだ払っていない請求や、翌年分を先払いした費用がある場合は、支払日だけで年分を決めないようにしましょう。国税庁は、原則として、その年に支払う義務と金額が確定した費用をにすると案内しています。請求書に仕事の完了日・対象期間・支払日を添え、どの年の経費にするか迷う分を相談できます。
記録の想定例は「11月5日、マイク3,000円、仕事の音声通話用、領収書あり、私用では使わない予定」です。私用にも使う衣装なら、国税庁の電話相談案内から相談先を選び、「仕事で週○回、私生活でも着る服を○円で買いました。仕事で使う記録は○○です。経費に含められる範囲と、必要な記録を教えてください」と伝えられます。これは質問の想定例です。資料を見せる相談が必要かも、その場で尋ねましょう。
経費の合計がまとまったら、報酬明細と合わせて年間の所得を計算します。「報酬・経費・源泉徴収を整理して、確定申告を進める」で、資料の保存と申告画面の入力へ進めます。
- 支払日・相手先・金額と、領収書や請求明細
- 仕事で使う目的と、使用開始日
- 仕事と私用が混ざる場合の記録・計算方法
- 未確認の費用と、相談した内容・回答
チャトレ・メルレの経費に関する質問
経費は売上の何%くらいにすればよいですか?
経費は、実際に仕事のためにかかった費用から集計します。私用もある支出は、仕事分を分けましょう。ほかの人と同じ割合にそろえる必要はありません。衣装がほとんど要らない人と機材を購入した人では違います。領収書などの資料と用途をそろえ、迷う物は使い方を添えて相談しましょう。
