会社バレ・税金
育休中の副業はできる?働く日数・給付金と始める前の相談
育休中は、短時間の仕事でも始める前に相談する
育休は、子どもを育てるために仕事を休む制度です。厚生労働省の「育児休業中の就労について」では、休業中の就労は原則として想定せず、休業先での一時的・臨時的な就労は、本人と会社の合意などの条件を満たす場合に行えると説明しています。毎週決まった仕事を続ける場合は、単発の手伝いと同じには扱えません。
副業先が別の会社でも、勤務先の副業ルールや育休の扱いを先に聞いておきましょう。厚生労働省の通達も、他社での就労と、勤務先への届出をせずに働く場合の問題を説明しています。給付金の日数に収まる場合も、勤務先への届出が必要かは別に確かめましょう。
| 確かめたいこと | 相談先 | 手元に用意する情報 |
|---|---|---|
| 勤務先の副業ルールと育休の扱い | 勤務先の人事・労務担当 | 仕事の内容、契約先、働く予定の曜日・時間 |
| 給付金と、申請書に書く就業日数・賃金 | 勤務先の申請担当・管轄のハローワーク | 支給単位期間、契約書、日付ごとの時間と支払元 |
| 育児休業制度についての相談 | 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) | 休業の予定と、会社からの説明 |
10日・80時間は、育休開始日をもとにした期間で数える
通常の育児休業給付金は、育休開始日から1か月ずつ区切る「支給単位期間」で就業を見ます。厚生労働省Q&AのQ33では、臨時・一時的な就業で、その後も育休を続けることなどを前提に、1支給単位期間の就業が10日以下、10日を超えるときは80時間以下であることが必要と説明しています。
他社で働いた日数・時間も数えます。スマホや自宅で行う仕事でも、引き受けた内容と作業した日時を残しておきましょう。短い作業やを申請書でどう数えるかは、仕事内容を伝えてハローワークに聞いておくと迷わず記録できます。

想定例:6月15日に育休が始まった場合
育休開始日が6月15日なら、通常、最初の支給単位期間は6月15日から7月14日です。6月末と7月初めに仕事が分かれていても、同じ支給単位期間なら合わせて数えます。月末で予定表を切るだけでは、合計を見落とすことがあります。
先に申請担当へ自分の期間を聞き、その期間ごとに「働いた日・開始と終了の時刻・仕事内容・支払元」を書いていくと整理できます。
| 1支給単位期間の就業(仮定) | 日数・時間の条件との比較 |
|---|---|
| 8日・合計24時間 | 就業日数が10日以下 |
| 12日・合計72時間 | 10日を超えるが、合計80時間以下 |
| 12日・合計84時間 | 10日を超え、合計80時間も超える |
「月3万円なら大丈夫?」は、金額だけでは答えが決まらない
収入が少なくても、働き方や日数・時間の条件を超えれば、給付に影響します。表の日数・時間に収まる場合も、臨時・一時的な仕事か、仕事の後も育休を続けるかを合わせて相談しましょう。
休業中の賃金も確認が必要です。厚生労働省Q&AのQ34では、育休前の賃金から計算する1日分の基準額「休業開始時賃金日額」に支給日数を掛け、その80%以上の賃金が支払われると、育児休業給付金は0円となると説明しています。80%未満でも減額される場合があります。
仕事で受け取るお金は、支払元と仕事内容を分けて申請担当へ伝えましょう。「この契約の場合、就業日数と賃金はどの欄へ、どの期間で書きますか」と質問できます。
想定例:給付額ではなく、育休前の賃金をもとに計算する
休業開始時賃金日額が10,000円、支給日数が30日の場合は、10,000円×30日=300,000円。その80%は240,000円です。「今もらっている給付金の80%」を計算するのではない、と分かります。
自分の基準額と、減額の計算に含める賃金は、申請担当へ聞きましょう。休業先の賃金、他社の給与、の報酬を分けて伝えると、どのお金を申請書に書くかを相談しやすくなります。
相談が済んだら、育児と両立できる作業を選ぶ
勤務先とハローワークへ相談するときは、「中断せず使える時間」「連絡や研修に必要な時間」も予定に入れます。たとえば「自宅で入力作業を単発で受け、○日と○日に各2時間ほど作業する予定です。育休と給付の申請では、何を届け出ればよいですか」と仕事内容と日時を一緒に伝えられます。手続きが分かってから応募や契約へ進みましょう。
たとえば単発の入力作業が候補でも、納期までに仕上げる時間と、修正依頼に返事をする時間が必要です。電話やライブ配信なら、中断せず声を出せる時間も考えることになります。今の生活に無理があれば、仕事を引き受けず、機材の操作を練習する準備期間にしてもよいでしょう。
仕事の予定と実績を残し、申請内容に変更があれば伝える
仕事の内容、契約先、実際に働いた日と時間、報酬額、支払日を残しましょう。予定より作業が増えたときは、実績をまとめて申請担当へ変更を伝えます。複数の仕事を受けたら、仕事ごとの記録と支給単位期間内の合計を両方残します。
給付金の手続きと、副業で得た所得の税金の手続きは別です。報酬の明細と費用の領収書を保存し、「副業の確定申告が必要か調べ、記録を準備する」で、年間集計と提出までの流れを確認できます。
- 仕事内容・契約・働く予定をまとめる
- 勤務先とハローワークへ相談し、申請方法を聞く
- 実際の就業日・時間・支払元と金額を記録する
- 変更があれば申請担当へ伝える
育休中の副業と申請についての質問
相談する前に働いてしまった場合は?
働いた日、時間、仕事の内容、支払元と金額をまとめ、勤務先の申請担当とハローワークへ早めに伝えましょう。申請済みなら、どの期間の申請かも添えると訂正の相談を進めやすくなります。記録が足りない箇所は、発注者との連絡や明細を見直して整理できます。
産休中も同じ日数・時間で考えればよいですか?
と育児休業は別の制度です。この記事の10日・80時間を産休へ当てはめず、休業の種類と受け取っている給付の名前を勤務先へ伝え、対応する窓口で確かめましょう。